むちうち施術で通院されている方の後遺障害の申請

むちうち・腰痛などでも後遺障害と認定される可能性

 むちうち・腰痛などでは後遺障害はつかないと思われている方が多いようですが、交通事故に遭われてから6か月から1年程度経過しても痛みが残っているような場合は、後遺障害と認定される可能性があります。

 

 ただし、痛みがあれば必ず認定されるというものではなく、早い段階から、適切な治療や必要な検査などを受けるなどの条件を満たすことが必要となりますので、できる限り早く後遺障害について十分な知識を持っている弁護士にご相談ください。

後遺障害が認定されるか否かによって、賠償額に大きな差

 痛みがあっても後遺障害が認定されないと、後遺障害慰謝料の支払いは全く受け取れませんが、後遺障害の等級が認定されると、最も軽い14級でも110万円程度の後遺障害慰謝料が受けられます。

 

 また、後遺障害が認定され、それによって将来にわたる収入が減少する場合には、その減少分を逸失利益として受けることができます。

 

 以上のように、後遺障害が認定されるか否かによって、その他の賠償額にも大きな差が出る可能性がありますので、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

後遺障害の認定を受けるためには、定期的な通院の継続

まだ痛みなどが残っているのに、通院間隔をあけたり、通院自体をやめてしまうと、症状が改善あるいは完治したものと誤解され、適切な後遺障害の認定を受けられないことがあります。

 

 痛みなどがある間は、ご自身の症状をしっかりと伝えた上で、医師や接骨院の先生などとよく相談しながら、定期的な通院を継続してください。

後遺障害の認定を受けるためには、必要な検査が大事

自賠責保険の後遺障害として評価されるためには、MRIなどの必要な検査を受けていることが重要です。

 

 MRIなどの必要な検査を受けていないと症状が軽いものと誤解され、適正な後遺障害の認定を受けられないこともありますので、必要な検査は必ず受けておきましょう。

医師などの診断書の内容と症状との誤解

 適正な後遺障害の認定を受けるためには、医師などが作成する診断書等の記載内容が極めて重要です。そのため、誤解がないように、ご自身の症状を正確に伝えましょう。

 

 例えば、普段からずっと痛く雨の日に特に痛い場合に、医師に、「雨の日に痛い」などと伝えると、雨の日以外は痛くないと誤解され、適正な後遺障害の認定を受けられなくなってしまうこともありますので、十分注意してください。

後遺障害に理解のある医療機関

治療状況、検査内容、診断書の記載等によって、後遺障害の等級は大きく変わりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けるため、後遺障害に理解のある医療機関へ行ってください。

 

 なかには、自分たちはケガを治すことが仕事で後遺障害をとることは仕事ではないから協力しないなどといって、必要な検査等を拒否するような問題のある医療機関もあるようです。

 

 また、まだ痛みがあるにもかかわらず、保険会社の意向を過度に重視して、治療を中止してしまったり、実際より症状が軽いかのような診断書を書いてしまうような医療機関もあるようですので、これらの医療機関は避けてください。

お役立ち情報
(目次)

お役立ち情報トップ

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【予約優先】
平日
午前9:00〜12:30
午後16:00〜20:00
土曜
午前9:00〜13:00
※木曜日9:00~15:00まで往診のみ対応


定休日
日曜・祝日・土曜午後(木曜午前は往診のみ)

急患の方は、随時受付しております。

所在地

〒461-0004
愛知県名古屋市東区
葵3-4-4
サミクラウス車道1F
地下鉄桜通線 車道駅エレベーター出口隣
地下鉄東山線・JR中央線 千種駅徒歩4分
無料駐車場が無いため
店舗近隣にあるPをご利用ください

052-937-7780

お問合せ・アクセス・地図

PageTop